会員募集のご案内

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特定非営利活動法人 ネパール・シナプス自立支援協会 賛助会員規約

第1条 賛助会員の資格
  • 1.賛助会員(以下会員という)とは、この会員規約(以下「本規約」という)を承認の上、特定非営利活動法人ネパール・シナプス自立支援協会(以下「本法人」という)の事業を賛助するために、会員として入会を申し込み、承認され、本法人に登録された、個人または団体を指します。
  • 2.会員は、入会申込をいただいた時点で、本規約を承認したことになります。
  • 3.会員は、この資格を第三者に利用させたり、譲渡、貸与、売買等をすることはできません。
第2条 入会
  • 1.会員の入会については、特に条件を定めません。
  • 2.会員としての入会を希望する者は、本法人が定める入会申込書により、本法人に申し込み、年会費を支払います。
  • 3.申込書の受領及び年会費の支払を事務局が確認した日を以って会員の入会と致します。
  • 4.本法人は、正当な理由がない限り、入会を認めなければなりません。
  • 5.本法人は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければなりません。
第3条 会員資格の有効期限
  • 1.会員資格の有効期限は、入会した日を基準に2期にわかれます。
  • 2.前年11月1日~当年4月30日間の入会者については、前年11月1日~当年10月31日の1年間とします。
  • 3.当年5月1日~当年10月31日間の入会者については、当年5月1日~翌年4月30日の1年間とします。
  • 4.途中入会された場合でも、有効期限は入会日により、それぞれと当年10月31日迄又は翌年4月30日迄といたします。
第4条 会員の会費
  • 1.この法人の会費は、一口あたりにつき、次に掲げる年額とします。
    年会費
    特別賛助会員(個人・団体) 100,000円
    賛助会員A(個人・団体) 30,000円
    賛助会員B(個人・団体) 6,000円
  • 2.途中入会されても金額は変わりません。
  • 3.一旦納入された会費は、原則的には返還致しません。
第5条 会員特典
会員は、入会時に、次に掲げる特典を受けることができます。
  • 1.会員証
  • 2.粗品セット
  • 3.会報誌
  • 4.特別賛助会員については、記念品贈呈
第6条 会員資格の喪失
会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失します。
  • 1.退会届を提出したとき
  • 2.本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
  • 3.継続して1年以上会費を滞納したとき
  • 4.除名されたとき
第7条 退会
会員は本法人が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができます。
第8条 除名
会員が次のいずれかに該当する場合は、総会の議決により、除名することができます。
  • 1.この会員規約に違反したとき
  • 2.この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
    但し、この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えるものとします。
第9条 守秘義務
会員は、本法人活動に参加する中で知りえた機密情報に関しては、第三者に対して開示、漏洩してはならないものとします。
第10条 免責事項
本法人は、会員同士及び会員と第三者との間で生じたトラブルに関しては、一切責任を負わないものとします。

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